HANDLING BUSINESS

取扱業務

相続関連事件

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相続事件では,過去の複雑な事情が絡んで現在の紛争が生じているというケースがよく見受けられます。詳しくお話しを伺って,本当の対立点はどこかを見極めるよう努めています。また,相手方が身内であることから将来的な親族の関係に配慮したり,遠くない時期に予想される次の相続を考慮したりするなど,柔軟な対応を検討します。

遺産分割の交渉,調停・審判

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遺産分割協議書の作成から預金の分配,不動産の相続登記などの処理までを取り扱います。裁判外の交渉で遺産分割についての協議が調わなかったときには,調停・審判へと進みます。
当初は揉めることを予想せずに司法書士や信託銀行に遺産分割協議書の作成等を依頼したけれども,折り合いがつかず家庭裁判所に調停を申し立てざるを得ないというケースが見受けられます。費用が二重になる部分が生じてしまいますので,お早めのご相談をお勧めします。

遺留分減殺請求の調停,訴訟

遺留分滅殺請求に関する事件を取り扱います。
遺産分割事件でも同様ですが,遺産に不動産が含まれる場合は,どう評価するかが大きな問題となります。ご相談を受けた際には,手続的な面も含めて,解決までの見通しをご説明します。

遺言書作成

公正証書による遺言書作成が一般的です。
急を要する場合は,公正証書によらず法定の方式に従って遺言書を作成します。
やや特殊な例としては,医師の立ち会いによる成年被後見人(認知症等により後見人がついた方)の遺言書作成があります。

遺言無効確認訴訟

遺言無効確認訴訟では,遺言書作成時の意思能力を裏付けるため,どこまで資料(病院のカルテ,診療録等)を集められるかが重要です。
遺言書の有効性を争うか,遺言書が有効であることを前提に遺留分減殺請求を行うかの判断は難しい面があります。遺留分減殺請求には1年の期間制限がありますので,疑問がある場合は早期にご相談されることをお勧めします。

遺言執行者

遺言書を作成する際に,遺言執行者を指定することがあります。遺言執行者を指定しておけば,遺言に従った預金の分配や不動産登記などの処理が確実かつスムーズに行えます。
遺言執行者は,相続人の中から指定することも可能ですが,相続人間の対立が強いときなど,弁護士を指定する方が適切な場合があります。